大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)370 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について、

第一点は公職選挙法二〇五条違反の主張であるが、所論の投票包を開いてあらた

めて封印した事実および参観人が柵を乗り越えて入場した事実のみによつて、当然

選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとはいえないのみならず、右事実は本来選挙の

規定違反ともいえないから、論旨は理由がない。

同第二点は違憲を主張するけれども、要するに訴訟手続規定違反、選挙の規定違

反を主張するものであつて、原審が所論D、Eを証人として取り調べなかつたから

といつて、他の証拠によつて十分の心証を得た以上違法とすべき理由はなく、また、

本件選挙が法令に違反したものでないことは、第一点説明のとおりであるから、論

旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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